建設業許可申請、変更届
「建設業」を営むためには、「建設業許可」を受けなければなりません。この許可を受けなければ、1件につき500万円以上の受注額の工事を請けることができません。また、この許可を受けるためには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。逆に言えば、「建設業許可」を持った建設業者は、許可の要件を満たしていることの証明にもなりますので、公的な信用を得ることが出来ます。これが受注に繋がり安定した経営を手に入れることが出来るのではないでしょうか。
また、このようなことから「建設業を起業」するときは「建設業許可をどうするのか」を踏まえて、計画的に起業することが必要です。なお、既に「建設業許可」を受けている会社を誰かに「承継(相続)」したいならば、承継させる相手が、今ある「建設業許可の要件」を満たせるのかが問題になります。いずれにせよ、「起業」も「承継」も計画的に進めなければなりません。
建設業許可の申請をお考えの方は、是非、長谷川・徳岡会計事務所にご相談、ご連絡下さい。
因みに、この「建設業許可」を受けたら会社の決算期毎に「変更届」を県または国に届けなければなりません。この変更届は、建設業許可を受けた会社の年間の決算状況と受注した工事の報告をするもので、決算期末から4ヶ月以内に届けることになっています。また、「変更届」の中には許可内容(例えば会社が移転して所在地が変わった等)に変更が生じた時に届けるものもあります。
経営審査・指名願い(公共工事参入)
国、県、市、外郭団体などが発注する工事を、元請業者として請けたいならば、その工事を請けたい団体に請けたいという意志表示「指名願い」をしなければなりません。
この「指名願い」をするには、事前に、登録状況分析機関に対し「経営状況分析申請」(決算書を基にした会社の経営状況の査定)を提出し、経営状況分析結果通知書の交付を受け、その通知書を添付して国土交通大臣や都道府県知事に「経営規模等評価申請」を提出し、経営規模等評価結果通知書の交付を受けなければなりません。この状況分析や経営規模等評価を受けることを「経営事項審査(経営審査)」といいます。この手続きは、毎年受審しなければなりません。受審方法は「県」毎に異なりますが、和歌山県では受審したい会社の決算期毎に期日が定められていて、会社毎に事前に申し込みをして、その申し込みに応じて和歌山県が指定した日に指定した場所で受審します。
国土交通省を始めとする「国の機関」や「県」や「市」や「町」などの自治体に建設工事の指名願いを申請したいときは、当事務所にご相談、ご連絡下さい。
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